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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第六十七条 (面会の申出書の提出)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(面会の申出書の提出)

第六十七条

刑事施設の長は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次の各号(受刑者及び死刑確定者以外の被収容者との面会の場合にあっては、第一号及び第二号に限る。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。

  1. 氏名、生年月日、住所及び職業
  2. 面会を希望する被収容者の氏名及びその者との関係
  3. 面会の目的

2刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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