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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百二十二条 (面会の一時停止及び終了等)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の一時停止及び終了等)

第百二十二条

第百十三条(第一項第二号ニを除く。)及び第百十四条の規定は、死刑確定者の面会について準用する。この場合において、同条第二項中「一月につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。

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