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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第七十四条 (面会の回数の制限)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(面会の回数の制限)

第七十四条

第百十四条第一項(法第百二十二条及び第百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による被告人又は被疑者である被収容者であって未決拘禁者としての地位を有しないものの面会の回数についての制限は、弁護人等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。

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