(面会に関する制限)
第百十四条
刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。
刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。