(面会の時間帯の制限) 第七十二条 法第百十四条第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(第十九条第二項第一号及び第二号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗