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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第十九条 (保管私物の保管方法)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(保管私物の保管方法)

第十九条

第四十八条第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

2保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

  1. 日曜日
  2. 土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日
  3. 法務大臣が定める七月から九月までの間の前二号に掲げる日を除いて連続する三日

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