(法第四十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの) 第二十条 法第四十八条第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。一被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し二眼鏡その他の補正器具 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗