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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二十条 (法第四十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第四十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

第二十条

第四十八条第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

  1. 被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
  2. 眼鏡その他の補正器具

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