(労役場留置者)
第九十六条
労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)の作業を行わない日は、次に掲げる日とする。
- 一第十九条第二項各号に掲げる日
- 二労役場留置者がその配偶者又は二親等内の血族が死亡したことを知り、服喪を希望する場合において、その日から一週間以内の労役場が附置された刑事施設の長が指定する日
2前項の規定にかかわらず、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、同項第一号に掲げる日を作業を行う日と定めることができる。この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う労役場留置者には、できる限り、その日から一月以内の同項各号に掲げる日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。
3連日作業を行う労役場留置者については、第一項各号に掲げる日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行わない日を定めるものとする。
4労役場留置者については、法第二百八十八条第三項において準用する法第六十四条に規定する法務省令で定める措置として作業を行わせないことができるものとする。
5前各項に定めるもののほか、労役場留置者については、その性質に反しない限り、この規則中の受刑者に関する規定を準用する。