(被監置者)
第九十七条
監置場に留置されている者(以下「監置場留置者」という。)については、この規則(第一章、第十六条及び第十一章を除く。)中の各種被収容者に関する規定を準用する。
2監置場留置者の自弁の物品の使用及び摂取については、第十五条及び第十六条の規定を準用する。この場合において、第十五条第一項中「物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「物品(衣類、日用品及び文房具並びに法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第七項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第二百八十九条第二項において準用する法第四十一条第一項」と、第十六条第一項中「法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具」とあるのは「衣類、日用品及び文房具(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
3監置場留置者(次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第十一章中の受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)に関する規定を準用する。
4監置場留置者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第十一章中の未決拘禁者としての地位を有する受刑者に関する規定を準用する。
5監置の裁判の執行のため法第二百八十七条第二項の規定により刑事施設に留置されている者については、第十六条及び第十一章の規定にかかわらず、前三項の規定を準用する。