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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第四十二条 (補正器具等の自弁等)

平成十七年法律第五十号法律
(補正器具等の自弁等)

第四十二条

被収容者には、次に掲げる物品については、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

  1. 眼鏡その他の補正器具
  2. 自己契約作業を行うのに必要な物品
  3. 信書を発するのに必要な封筒その他の物品
  4. 第百六条の二第一項の規定による外出又は外泊の際に使用する衣類その他の物品
  5. その他法務省令で定める物品

2前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

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