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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第十五条 (受刑者の自弁の物品の使用等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(受刑者の自弁の物品の使用等)

第十五条

受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。

2受刑者には、法第四十一条第一項第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許し、寝衣について、優遇措置として自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合及び外部通勤作業(法第九十六条第一項の規定による作業をいう。以下同じ。)を行わせる場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

3受刑者には、法第四十一条第一項第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第百六条の二第一項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。

4受刑者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

5受刑者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、サンダル、座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

  1. タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、靴その他の日用品
  2. 文房具その他の余暇時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品
  3. 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

6受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第二編第二章第十二節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。

7前各項に定めるもののほか、法第四十一条第一項の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。

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