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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第十六条 (受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)

第十六条

受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

2受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。

3受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第四号に掲げる物品は、たばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。

4受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

  1. タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、サンダル、座布団、ハンガーその他の日用品
  2. 文房具、遊具その他の余暇時間帯等における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品
  3. 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者以外の被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

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