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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第十七条 (法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品)

第十七条

第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

  1. 印紙及び印鑑
  2. かつら(法第百六条の二第一項の規定により外出し、又は外泊する場合、裁判所に出頭する場合その他の刑事施設の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)

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