(矯正処遇等を行う日)
第四十六条
法第八十六条第一項、第百三条若しくは第百四条の規定による指導(以下「矯正指導」という。)又は作業(連日作業(炊事、食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業をいう。第三項及び第九十六条第三項において同じ。)を除く。次項並びに第九十六条第一項及び第二項において同じ。)を行う日は、次に掲げる日以外の日を定めるものとする。
- 一第十九条第二項各号に掲げる日
- 二受刑者がその配偶者又は二親等内の血族が死亡したことを知り、服喪を希望する場合において、その日から一週間以内の刑事施設の長が指定する日
2前項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、同項第一号に掲げる日を矯正指導又は作業を行う日と定めることができる。この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う受刑者には、できる限り、その日から一月以内の同項各号に掲げる日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。
3連日作業を行う受刑者については、第一項各号に掲げる日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行う日を定めるものとする。