条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十六条 (矯正処遇等を行う日)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(矯正処遇等を行う日)

第四十六条

第八十六条第一項第百三条若しくは第百四条の規定による指導(以下「矯正指導」という。)又は作業(連日作業(炊事、食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業をいう。第三項及び第九十六条第三項において同じ。)を除く。次項並びに第九十六条第一項及び第二項において同じ。)を行う日は、次に掲げる日以外の日を定めるものとする。

  1. 受刑者がその配偶者又は二親等内の血族が死亡したことを知り、服喪を希望する場合において、その日から一週間以内の刑事施設の長が指定する日

2前項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、同項第一号に掲げる日を矯正指導又は作業を行う日と定めることができる。この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う受刑者には、できる限り、その日から一月以内の同項各号に掲げる日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。

3連日作業を行う受刑者については、第一項各号に掲げる日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行う日を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第四十六条(矯正処遇等を行う日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第四十七条(矯正処遇等を行う時間) →