(矯正処遇等を行う時間)
第四十七条
矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき八時間を超えない範囲内で定めるものとする。
2前項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき十二時間を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。
矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき八時間を超えない範囲内で定めるものとする。
2前項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき十二時間を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。