条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十八条 (制限の緩和)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(制限の緩和)

第四十八条

刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、開始時指導が終了した受刑者について、第一種、第二種、第三種又は第四種の区分(以下「制限区分」という。)を指定し、又はその指定を変更し、その制限区分の指定に応じ次条に定めるところにより処遇を行うことにより、順次緩和するものとする。

2刑事施設の長は、開始時指導を終了した後速やかに、法第三十条の目的を達成する見込みを評価し、その評価に応じて、制限区分を指定するものとする。

3刑事施設の長は、定期的に、及び随時、前項の見込みを評価し、適当であると認めるときは、その評価に応じて、制限区分の指定を変更するものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第四十八条(制限の緩和)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(矯正処遇等を行う時間) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第四十九条(居室の指定等) →