(法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間)
第四十五条
法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。
2刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、法第八十六条第一項第二号に定める指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。
法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。
2刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、法第八十六条第一項第二号に定める指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。