(法第八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間)
第四十四条
法第八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。
2刑の執行開始後、受刑者を他の刑事施設に移送する場合において、移送元の刑事施設において開始時指導を行わないときは、移送元の刑事施設に収容されている期間は、前項の期間に算入しない。
3刑事施設の長は、前二項の規定にかかわらず、開始時指導の進展状況、受刑者の年齢、執行すべき刑期、刑事施設への収容歴その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、開始時指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。