(被害者等の心情等の聴取の方法等)
第四十三条の五
法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取は、被害者等の陳述の内容を録取することにより行うものとする。ただし、被害者等があらかじめ法第百三条第四項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。
2刑事施設の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。ただし、被害者等の住所又は居所が当該刑事施設の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める刑事施設の長に依頼し、当該刑事施設の長又はその指名する職員に行わせることができる。
3法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。
4刑事施設の長は、法第八十五条第三項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。