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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十三条の四 (被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

第四十三条の四

刑事施設の長は、法第八十五条第三項の申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

  1. 氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号
  2. 申出に係る受刑者を特定するに足りる事項
  3. 申出人が法第八十五条第一項に規定する被害者でない場合においては、その者との関係

2刑事施設の長は、申出人に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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