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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十三条の三 (法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者)
平成十八年法務省令第五十七号
府省令
(法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者)
第四十三条の三
法
第八十五条第三項
に規定する法務省令で定める受刑者は、全ての受刑者とする。
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この条文が参照している条文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第85条
← 第四十三条の二(処遇要領策定前の矯正処遇)
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次
第四十三条の四(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等) →