条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十三条の三 (法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者)

第四十三条の三

第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者は、全ての受刑者とする。

e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第四十三条の三(法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条の二(処遇要領策定前の矯正処遇) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第四十三条の四(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等) →