(処遇要領策定前の矯正処遇)
第四十三条の二
法第八十四条第五項の規定により作業を行わせる場合は、できる限り、受刑者の作業に係る適性を明らかにするよう実施するものとする。
2法第八十四条第五項の規定により法第百三条又は第百四条に規定する指導(以下この項において「各種指導」という。)を行う場合は、自己の犯罪の責任を自覚させ、各種指導を受けるのに必要な心構えを身に付けさせるよう実施するものとする。
法第八十四条第五項の規定により作業を行わせる場合は、できる限り、受刑者の作業に係る適性を明らかにするよう実施するものとする。
2法第八十四条第五項の規定により法第百三条又は第百四条に規定する指導(以下この項において「各種指導」という。)を行う場合は、自己の犯罪の責任を自覚させ、各種指導を受けるのに必要な心構えを身に付けさせるよう実施するものとする。