(面会の日の制限)
第七十一条
刑事施設の長は、被収容者としての地位の別ごとに、その刑事施設において面会(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)との面会を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「面会日」という。)を定めるものとする。
2一月につき面会日として定める日数は、その月の日数からその月の第十九条第二項第一号及び第二号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。
3各月の面会日は、その月の初日の一月前までに被収容者に告知するとともに、その月の初日の一月前から刑事施設の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。