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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第七十条 (面会の場所の制限)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(面会の場所の制限)

第七十条

被収容者の面会の場所は、刑事施設の長が指定するものとする。

2被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室(以下「仕切り室」という。)とする。ただし、次に掲げる場合(受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)以外の被収容者の面会にあっては、第一号に掲げる場合に限る。)において、刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

  1. 被収容者が病室に収容されている場合その他の法務大臣が定める場合
  2. 親族と面会する場合その他の仕切り室以外の場所で面会することを適当とする事情がある場合

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