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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第七十三条 (面会の時間の制限)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(面会の時間の制限)

第七十三条

第百十四条第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。

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