条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百十五条 (面会の相手方)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の相手方)

第百十五条

刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百十五条(面会の相手方)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十四条(面会に関する制限) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第百十六条(弁護人等以外の者との面会の立会い等) →