(各種被収容者の面会の立会い等)
第百二十五条
第百十二条、第百十三条(第一項第二号ニ及びホを除く。)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。この場合において、第百十二条第一項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その他の」と、第百十四条第二項中「一月につき二回」とあるのは「一日につき一回」と読み替えるものとする。
第百十二条、第百十三条(第一項第二号ニ及びホを除く。)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。この場合において、第百十二条第一項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その他の」と、第百十四条第二項中「一月につき二回」とあるのは「一日につき一回」と読み替えるものとする。