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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百二十五条 (各種被収容者の面会の立会い等)

平成十七年法律第五十号法律
(各種被収容者の面会の立会い等)

第百二十五条

第百十二条第百十三条(第一項第二号ニ及びホを除く。)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。この場合において、第百十二条第一項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その他の」と、第百十四条第二項中「一月につき二回」とあるのは「一日につき一回」と読み替えるものとする。

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