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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百二十四条 (面会の相手方)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の相手方)

第百二十四条

刑事施設の長は、各種被収容者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項及び次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

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