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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百十三条 (面会の一時停止及び終了)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の一時停止及び終了)

第百十三条

刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

  1. 受刑者又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
    1. 次条第一項の規定による制限に違反する行為
    2. 刑事施設の規律及び秩序を害する行為
  2. 受刑者又は面会の相手方が次のイからホまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
    1. 暗号の使用その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できないもの
    2. 犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
    3. 刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
    4. 受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれのあるもの
    5. 特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2刑事施設の長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

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