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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百二十一条 (面会の立会い等)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の立会い等)

第百二十一条

刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさせないことを適当とする事情がある場合において、相当と認めるときは、この限りでない。

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