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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百九十七条 (保管私物又は領置金品の交付)

平成十七年法律第五十号法律
(保管私物又は領置金品の交付)

第百九十七条

留置業務管理者は、被留置者が、保管私物又は領置されている金品(第二百二十七条において準用する第百三十三条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(その留置施設に留置されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

  1. 交付(その相手方が親族であるものを除く。第三号において同じ。)により、留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
  2. 被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。
  3. 被留置者が被留置受刑者である場合において、交付により、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

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