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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百二十一条 (発受を許す信書)

平成十七年法律第五十号法律
(発受を許す信書)

第二百二十一条

留置業務管理者は、被留置者に対し、この款又は第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されないときは、この限りでない。

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