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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十一条 (新聞紙の範囲及び取得方法の制限)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(新聞紙の範囲及び取得方法の制限)

第二十一条

第二百九条において準用する法第七十一条に規定する新聞紙の範囲の制限は、あらかじめ被留置者が取得することができる新聞紙を指定して行うものとする。

2第二百九条において準用する法第七十一条の規定による新聞紙の取得方法の制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

  1. 新聞紙の数量の上限
  2. 新聞紙を取り扱う事業者

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