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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十条 (反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

第二十条

第二百八条第一項の内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)は、次に掲げる書籍等(婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため必要と認められる書籍等を除く。)であって自弁のものとする。

  1. 性欲を興奮させ又は刺激する内容を有する書籍等
  2. 前号に掲げるもののほか、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真若しくはその複製物又はこれらが掲載されている書籍等

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