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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百八条 (反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

平成十七年法律第五十号法律
(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

第二百八条

留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)について、三日を超えない期間に限り、その閲覧を許さないことができる。

2第百九十条第二項及び第三項の規定は、被留置者に対する前項の措置について準用する。

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