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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第十九条 (書籍等の翻訳費用の負担)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(書籍等の翻訳費用の負担)

第十九条

第二百七条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。

  1. 国語の書籍等を理解する能力に欠ける場合
  2. 視覚障害者であって、点字によらなければ書籍等を閲覧できない場合

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