(感染症予防上の措置)
第十八条
法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物品について、その所持者である被留置者に対し、当該物品の移動を制限し、若しくは禁止し、又は消毒、廃棄その他必要な措置を執ること。
- 二運動の機会を与えないこと。
- 三入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。
法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。