(保管私物の保管方法の制限) 第八条 法第百九十五条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。一保管私物を保管させる場所二保管私物の出し入れを行うことができる時間帯三前二号に掲げるもののほか、留置施設の管理運営上必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗