(保管総量及び領置総量からの除外物品) 第九条 法第百九十五条第二項の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。一被留置者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し二前号に掲げるもののほか、留置業務管理者が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗