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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第六条 (自弁のものを使用させる物品)
平成十九年内閣府令第四十二号
府省令
(自弁のものを使用させる物品)
第六条
法
第百八十八条第一項第三号
の内閣府令で定める物品は、印紙、印鑑、衛生用品及びかつらとする。
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この条文が参照している条文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第188条
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 目次
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