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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第五条 (自弁の物品の使用等)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(自弁の物品の使用等)

第五条

留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。

  1. 衣類
  2. 米飯類、パン類、めん類、そうざい類及び乳製品
  3. 菓子類及び清涼飲料水
  4. タオル類、石けん類、ヘアブラシ、薬用クリーム及び綿棒
  5. 筆記具
  6. 前各号に掲げるもののほか、留置業務管理者が特に必要であると認める物品

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