(自弁の物品の使用等)
第五条
留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。
- 一衣類
- 二米飯類、パン類、めん類、そうざい類及び乳製品
- 三菓子類及び清涼飲料水
- 四タオル類、石けん類、ヘアブラシ、薬用クリーム及び綿棒
- 五筆記具
- 六前各号に掲げるもののほか、留置業務管理者が特に必要であると認める物品
留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。