(活動の援助) 第四条 法第百八十五条の規定による援助は、留置施設に備え付けた書籍等(法第三十三条第一項第五号に規定する書籍等をいう。以下同じ。)の貸与により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗