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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第四条 (活動の援助)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(活動の援助)

第四条

第百八十五条の規定による援助は、留置施設に備え付けた書籍等(法第三十三条第一項第五号に規定する書籍等をいう。以下同じ。)の貸与により行うものとする。

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