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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十五条 (活動の援助)

平成十七年法律第五十号法律
(活動の援助)

第百八十五条

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。

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