(活動の援助) 第百八十五条 留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗