条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十四条 (起居動作の時間帯)

平成十七年法律第五十号法律
(起居動作の時間帯)

第百八十四条

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。

e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百八十四条(起居動作の時間帯)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十三条(留置施設における矯正処遇) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第百八十五条(活動の援助) →