(起居動作の時間帯) 第百八十四条 留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。 e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗