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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十三条 (留置施設における矯正処遇)

平成十七年法律第五十号法律
(留置施設における矯正処遇)

第百八十三条

留置施設においては、受刑者としての地位を有する被留置者(以下この章において「被留置受刑者」という。)について、矯正処遇は行わない。

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