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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十六条 (物品の貸与等)

平成十七年法律第五十号法律
(物品の貸与等)

第百八十六条

被留置者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、留置施設における日常生活に必要なもの(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。

  1. 衣類及び寝具
  2. 食事及び湯茶
  3. 日用品、筆記具その他の物品

2被留置者には、前項に定めるもののほか、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置施設における日常生活に用いる物品(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。

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