(物品の貸与等の基準) 第百八十九条 第百八十六条又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被留置者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被留置者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗