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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十九条 (物品の貸与等の基準)

平成十七年法律第五十号法律
(物品の貸与等の基準)

第百八十九条

第百八十六条又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被留置者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被留置者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

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