条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百八十七条 (自弁の物品の使用等)

平成十七年法律第五十号法律
(自弁の物品の使用等)

第百八十七条

留置業務管理者は、被留置者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、第百九十条の規定により禁止される場合並びに被留置受刑者について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

  1. 衣類
  2. 食料品及び飲料
  3. 嗜好品
  4. 日用品、文房具その他の留置施設における日常生活に用いる物品

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百八十七条(自弁の物品の使用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十六条(物品の貸与等) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第百八十八条(補正器具等の自弁等) →