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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第五条 (自弁の物品の使用等)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(自弁の物品の使用等)

第五条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が法第二百四十五条において読み替えて準用する法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。

  1. 上衣、ズボン、下着、靴下及び寝衣
  2. 米飯類、パン類、めん類、そうざい類及び乳製品
  3. 菓子類及び清涼飲料水
  4. タオル類、石けん類、ヘアブラシ、薬用クリーム及び綿棒
  5. 筆記具
  6. 前各号に掲げるもののほか、海上保安留置業務管理者が特に必要であると認める物品

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