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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第四条 (起居動作の時間帯)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(起居動作の時間帯)

第四条

第二百四十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。

  1. 食事の時間帯は、次号の時間帯以外の時間帯において、おおむね四時間以上六時間以下の間隔で、それぞれ三十分を下回らない範囲の時間帯を定めること。
  2. 就寝の時間帯は、連続する八時間以上の時間帯を定めること。

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