(起居動作の時間帯) 第四条 法第二百四十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。一食事の時間帯は、次号の時間帯以外の時間帯において、おおむね四時間以上六時間以下の間隔で、それぞれ三十分を下回らない範囲の時間帯を定めること。二就寝の時間帯は、連続する八時間以上の時間帯を定めること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗